給付・健診の申請について
慶弔給付制度
慶弔給付について
OCSセンターへの登録日が6ヵ月を経過した会員が慶弔給付表の給付事由に該当したときに、請求により給付金額をお支払いいたします。給付期限について
給付事由発生から6ヵ月以内に、ご請求ください‼請求方法について
慶弔給付金請求書を提出してください。請求していただく給付事由により、その事実を証明する書類を添付してください。 (郵送受付のみ)・毎月10日までの受付分については、その月の28日に支給いたします。
(休日の場合は、前営業日に繰り上げします。)
・10日までに受付した場合でも、給付該当日が16日以降の分については、翌月支払いと
なります。
・審査・決定後、毎月22日ごろに事業所宛に決定通知書をお送りします。
・給付事由1件につき1枚の請求書が必要です。
・慶弔給付に関するよくある質問はこちらをご確認ください。
健康管理事業
健康管理事業について
次のA・B・Cのいずれかの健診について、年1回に限り受診費用の一部を補助しております。 (年とは、4月1日~翌年3月31日です。)A:全国健康保険協会(協会けんぽ)が行う健診 | |||
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受診者負担費用のうち | 補助額 | 項目 | 会員 |
一般健診(35歳以上) | 1,600円 | ||
一般健診+付加健診 | 3,200円 |
B:OCS指定健診機関が行う日帰り・宿泊人間ドック | |||
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補助額 | 会員 | 被扶養配偶者 | |
最高 8,000円 | 最高 2,500円 |
C:OCS指定健診機関が行う一般健診・OCS健診 | |||
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補助額 | 項目 | 会員 | |
一般健診(35歳未満) | 1,000円 | ||
OCS健診 | 1,600円 |
請求方法について(A:協会けんぽ)
・「A:協会けんぽの健診」を受診された後に、事業所単位で次の1の書類と2または3の書類を提出してください。
★ 成人病健診補助金請求書(記入例)
★【添付書類】
・受診機関発行の領収書 宛先が個人名の場合は写し可
・受診機関発行の領収書 宛先が会社名の場合は、領収証に受診者名を記入の上、原本を添付
・受診機関発行の請求書と受診者一覧明細書 写し可 ※事業所で一括払いをしている場合
・毎月10日までの受付分については、その月の28日に支給いたします。
(休日の場合は、前営業日に繰り上げします。)
・審査・決定後、毎月22日ごろに事業所宛に決定通知書をお送りします。
・健診制度に関するよくある質問はこちらをご覧ください。