全福センター
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慶弔給付事業

よくある質問

対象
OCSセンターに入会されて6ヶ月経過以降に在会中の会員(本人)に発生した事由
※入会後6ヶ月以内に発生した事由は対象外
請求期限
給付事由の発生日から6ヶ月以内
請求方法
慶弔給付金請求書に証明書類を添付してOCSセンターまで送付してください。
  • 慶弔給付金請求書はこちらよりダウンロードしてください。
  • 請求書に必要事項を記入し、証明書類を添付し、企業代表者の証明印を得て、OCSセンターへ提出してください。
  • 夫婦がともに会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます。(結婚・銀婚・金婚・出産・入学祝金および死亡弔慰金)
  • 請求書は1事由につき1枚必要です。事由が複数ある場合や夫婦で請求される場合、それぞれ請求書が必要です。
  • 証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です。(入学祝金の請求に必要な就学通知書は除く)
  • 慶弔給付金請求書はFAX・メール等では受付できません。郵送でお送りください
請求から支給までの流れ
  1. 請求書および証明書類を企業担当者に提出
  2. 企業代表者の証明印を押印後、OCSセンターへ提出【受付締日:毎月10日】
  3. OCSセンターでの書類審査、給付決定の通知書を企業宛に送付【毎月22日頃】
  4. 企業口座へお支払い【毎月28日:休業日の場合は繰り上げ】
  5. 企業から会員へ支給
支給日は、事由発生日以降となります。
給付の請求に虚偽あるいは不正があったとき、または会費の納入を怠ったときはお支払いできません。
慶弔給付金一覧表
種類 内容 給付金額 証明書類 コピー可(一部原本)
二十歳祝金 会員が20歳に達したとき 10,000円 証明書類不要
卒業祝金 会員本人が高校及び大学を卒業したとき(社会人大学院を含む) 10,000円 卒業証明書
結婚祝金 会員が結婚したとき
ただし在会中2回まで
20,000円 添付書類不要
(請求書に必ず婚姻届日を記入のこと)
出産祝金 出産祝金会員または配偶者が出産したとき
(死産・産児が1週間以内に死亡したときを除く)
10,000円 医師もしくは助産婦の出生証明書
または母子手帳1頁目(出生届出済証明)
入学祝金 会員の子が小学校・中学校に入学したとき 10,000円 就学通知書、または在学証明書、生徒手帳
永年勤続慰労金※1 会員が同一企業に勤続して一定年数に達したとき※2
ただし事業主は除く
勤続 40年 30,000円 証明書類不要
勤続 30年 20,000円
勤続 20年 15,000円
勤続 15年 10,000円
勤続 10年 5,000円
還暦祝金 会員が60歳に達したとき 10,000円 証明書類不要
銀婚祝金 会員の婚姻期間が満25年に達したとき 20,000円 事由発生後に取得した
戸籍謄本または抄本
金婚祝金 会員の婚姻期間が満50年に達したとき 30,000円 事由発生後に取得した
戸籍謄本または抄本
傷病見舞金★ 会員が傷病のため引き続いて1か月以上欠勤したとき(ただし1年1回に限る)
同一傷病で年及び年度をまたがる休業も1回限り
10,000円 1ヶ月以上就労不能を表す医師の証明書、または健康保険傷病手当金請求書
※診断書で確認できる就労不能期間が1ヶ月未満であっても、引き続き自宅療養で1ヶ月以上欠勤したときは、診断書と出勤簿
災害見舞金★ 火災などにより会員の住居並びに財産に著しい損害を受けたとき(ただし、損害の程度については理事会で認定する) 20,000円 消防署その他官公署の証明書
死亡弔慰金★ 会員が死亡したとき 50,000円 下記①と②の両方が必要
①死亡事実が確認できる公的資料(死亡診断書、亡くなった方の除籍謄本・抄本、死産届受理証明など)

②会員からみた続柄を確認できる公的資料(会員の 戸籍謄本・抄本、会員が喪主の会葬御礼(原本))
配偶者が死亡したとき 25,000円
OCSが定める1親等の親族※3が死亡したとき 10,000円
会員または配偶者が死産したとき(ただし、妊娠 16週以上の死産に限る) 10,000円
※1 永年勤続慰労金については、給与所得として源泉徴収の対象となります。源泉徴収の方法など、詳しくは所管の税務署へお問い合わせください。
※2 特例として、登録時に勤続20年以上経過している従業員に対しては、登録日から2年を経過したときに支給する。ただし、そのときまでに30年・40年の慰労金を支給する場合はこの限りではありません。なお、この特例は令和5年3月31日に廃止されるため、令和5年4月1日以降に入会された方には適用されません。
※3 会員の子ども、会員の実父母、会員の配偶者の実父母。養子縁組している養父母・養子も含む。
傷病見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金については、自然災害による被害は対象外