慶弔給付事業
対象
OCSセンターに入会されて6ヶ月経過以降に在会中の会員(本人)に発生した事由※入会後6ヶ月以内に発生した事由は対象外
請求期限
給付事由の発生日から6ヶ月以内請求方法
慶弔給付金請求書に証明書類を添付してOCSセンターまで送付してください。- 慶弔給付金請求書はこちらよりダウンロードしてください。
- 請求書に必要事項を記入し、証明書類を添付し、企業代表者の証明印を得て、OCSセンターへ提出してください。
- 夫婦がともに会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます。(結婚・銀婚・金婚・出産・入学祝金および死亡弔慰金)
- 請求書は1事由につき1枚必要です。事由が複数ある場合や夫婦で請求される場合、それぞれ請求書が必要です。
- 証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です。(入学祝金の請求に必要な就学通知書は除く)
- 慶弔給付金請求書はFAX・メール等では受付できません。郵送でお送りください。
請求から支給までの流れ
- 請求書および証明書類を企業担当者に提出
- 企業代表者の証明印を押印後、OCSセンターへ提出【受付締日:毎月10日】
- OCSセンターでの書類審査、給付決定の通知書を企業宛に送付【毎月22日頃】
- 企業口座へお支払い【毎月28日:休業日の場合は繰り上げ】
- 企業から会員へ支給
※ | 支給日は、事由発生日以降となります。 |
※ | 給付の請求に虚偽あるいは不正があったとき、または会費の納入を怠ったときはお支払いできません。 |
慶弔給付金一覧表
種類 | 内容 | 給付金額 | 証明書類 コピー可(一部原本) | |
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二十歳祝金 | 会員が20歳に達したとき | 10,000円 | 証明書類不要 | |
卒業祝金 | 会員本人が高校及び大学を卒業したとき(社会人大学院を含む) | 10,000円 | 卒業証明書 | |
結婚祝金 | 会員が結婚したとき ただし在会中2回まで |
20,000円 | 添付書類不要 (請求書に必ず婚姻届日を記入のこと) |
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出産祝金 | 出産祝金会員または配偶者が出産したとき (死産・産児が1週間以内に死亡したときを除く) |
10,000円 | 医師もしくは助産婦の出生証明書 または母子手帳1頁目(出生届出済証明) |
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入学祝金 | 会員の子が小学校・中学校に入学したとき | 10,000円 | 就学通知書、または在学証明書、生徒手帳 | |
永年勤続慰労金※1 | 会員が同一企業に勤続して一定年数に達したとき※2 ただし事業主は除く |
勤続 40年 | 30,000円 | 証明書類不要 |
勤続 30年 | 20,000円 | |||
勤続 20年 | 15,000円 | |||
勤続 15年 | 10,000円 | |||
勤続 10年 | 5,000円 | |||
還暦祝金 | 会員が60歳に達したとき | 10,000円 | 証明書類不要 | |
銀婚祝金 | 会員の婚姻期間が満25年に達したとき | 20,000円 | 事由発生後に取得した 戸籍謄本または抄本 |
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金婚祝金 | 会員の婚姻期間が満50年に達したとき | 30,000円 | 事由発生後に取得した 戸籍謄本または抄本 |
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傷病見舞金★ | 会員が傷病のため引き続いて1か月以上欠勤したとき(ただし1年1回に限る) 同一傷病で年及び年度をまたがる休業も1回限り |
10,000円 | 1ヶ月以上就労不能を表す医師の証明書、または健康保険傷病手当金請求書 ※診断書で確認できる就労不能期間が1ヶ月未満であっても、引き続き自宅療養で1ヶ月以上欠勤したときは、診断書と出勤簿 |
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災害見舞金★ | 火災などにより会員の住居並びに財産に著しい損害を受けたとき(ただし、損害の程度については理事会で認定する) | 20,000円 | 消防署その他官公署の証明書 | |
死亡弔慰金★ | 会員が死亡したとき | 50,000円 | 下記①と②の両方が必要 ①死亡事実が確認できる公的資料(死亡診断書、亡くなった方の除籍謄本・抄本、死産届受理証明など) ②会員からみた続柄を確認できる公的資料(会員の 戸籍謄本・抄本、会員が喪主の会葬御礼(原本)) |
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配偶者が死亡したとき | 25,000円 | |||
OCSが定める1親等の親族※3が死亡したとき | 10,000円 | |||
会員または配偶者が死産したとき(ただし、妊娠 16週以上の死産に限る) | 10,000円 |
※1 | 永年勤続慰労金については、給与所得として源泉徴収の対象となります。源泉徴収の方法など、詳しくは所管の税務署へお問い合わせください。 |
※2 | 特例として、登録時に勤続20年以上経過している従業員に対しては、登録日から2年を経過したときに支給する。ただし、そのときまでに30年・40年の慰労金を支給する場合はこの限りではありません。なお、この特例は令和5年3月31日に廃止されるため、令和5年4月1日以降に入会された方には適用されません。 |
※3 | 会員の子ども、会員の実父母、会員の配偶者の実父母。養子縁組している養父母・養子も含む。 |
★ | 傷病見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金については、自然災害による被害は対象外 |