慶弔給付金
登録後6ヶ月を経過した後、給付事由が発生した場合、 請求を行うことにより給付を受けることができます。
種類 | 内容 | 給付金額 | 添付書類 | |
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二十歳祝金 | 会員が20歳に達したとき | 10,000円 | 添付書類不要 | |
卒業祝金 | 会員本人が高校及び大学を卒業したとき(社会人大学院を含む) | 10,000円 | 卒業証明書(写し) | |
結婚祝金 | 会員が結婚したとき(退職後3ヶ月以内に結婚した場合を含む)ただし在会中2回まで | 20,000円 | 添付書類不要 (請求書に必ず婚姻届日を記入のこと) |
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出産祝金 | 出産祝金会員または配偶者が出産したとき (死産・産児が1週間以内に死亡したときを除く) |
10,000円 | 医師もしくは助産婦の出生証明書 または母子手帳1頁目(出生届出済証明) (写し)。 |
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入学祝金 | 会員の子が小学校・中学校に入学したとき | 10,000円 | 就学通知書(写し)、または在学証明書(写し)、生徒手帳(写し) | |
永年勤続慰労金 | 会員が同一企業に勤続して一定年数に達したとき ただし ①登録時に20年以上の従業員に対しては、登録日から2年を経過したときに支給する。 (重複支給不可) ②事業主は除く |
勤続 40年 | 30,000円 | 事業主の確認だけで添付書類不要 |
勤続 30年 | 20,000円 | |||
勤続 20年 | 15,000円 | |||
勤続 15年 | 10,000円 | |||
勤続 10年 | 5,000円 | |||
還暦祝金 | 会員が60歳に達したとき | 10,000円 | 添付書類不要 | |
銀婚祝金 | 会員の婚姻期間が満25年に達したとき | 20,000円 | 戸籍謄本または抄本(写し) | |
金婚祝金 | 会員の婚姻期間が満50年に達したとき | 30,000円 | 戸籍謄本または抄本(写し) | |
傷病見舞金★ | 会員が傷病のため引き続いて1か月以上欠勤したとき(ただし1年1回に限る)同一傷病で年及び年度をまたがる休業も1回限り | 10,000円 | 1ヶ月以上就労不能を表す医師の証明書、または健康保険傷病手当金請求書(写し)。診断書で1か月未満の休業で引き続き自宅療養の時出勤簿(写し) | |
災害見舞金★ | 火災などにより会員の住居並びに財産に著しい損害を受けたとき(ただし、損害の程度については理事会で認定する) | 20,000円 | 消防署その他官公署の証明書(写し) | |
死亡弔慰金★ | 会員が死亡したとき | 50,000円 | ① 亡くなったことが判るもの(死亡診断書、亡くなった方の除籍謄本・抄本、死産届受理証明の何れか1つ)と、亡くなった方との続柄が判るもの(会員の 戸籍謄本・抄本の何れか1つ)。(写し) ② 会員が喪主の場合会葬御礼の原本(コピー不可) |
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配偶者が死亡したとき | 25,000円 | |||
OCSが定める1親等の親族※が死亡したとき | 10,000円 | |||
会員または配偶者が死産したとき(ただし、妊娠 16週以上の死産に限る) | 10,000円 |
2年後請求について
登録時に20年以上の 従業員は、登録日から2年を 経過したときに、それぞれ特例として慰労 金を支給します。ただし、その時までに 30年・40年の慰労金を支給される場 合はこの限りではありません。
2年後請求の例
・登録時勤続20年~28年未満 → 2年後に勤続20年(15,000円)支給・登録時勤続29年7ヶ月~30年未満→2年後に勤続20年(15,000円)支給(勤続30年は登録後6ヶ月以内に迎える
ため対象外となります)
㊟☆印の給付金は、自然災害による被害は対象外となります。
【給付金の請求】
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会員がOCSセンター登録年月日から6ヶ月経過後に、事由発生したものについてご請求いただけます。
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登録後6ヶ月以内に発生した事由にはお支払できません。
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給付金は、給付事由該当後6ヶ月以上経過するとお支払できません。
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請求書に必要事項を記入し、証明書類(コピー可、一部原本)を添付し企業代表者の証明印を得てOCSセンターへ提出してください。
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請求書は1名1給付につき1枚です。給付事由が複数ある場合、それぞれ請求書が必要です。
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夫婦がともに会員の場合は、それぞれに給付しますのでご請求ください。(結婚・銀婚・金婚・出産・入学・死亡等)
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請求書はFAXでは受付けておりません。郵便でお送りください。
【給付金の支給】
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OCSセンターで審査のうえ給付を決定しますと、22日頃企業宛に決定通知をお送りします。
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毎月10日で受付を締切り、当月28日(休日の場合繰上げ)に会費引落しをしている企業口座へ振込みますから、それぞれの請求者にお渡しください。
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支給日は、事由発生日以降のお支払いとなります。該当年にちょうど達した月に申請ください。
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事由発生が当該月16日以降の方は、10日までに受付けましても翌月支給になります。
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給付の請求に虚偽あるいは不正があった時、または会費の納入を怠ったときはお支払できません。
「慶弔給付金請求書」はこちらよりダウンロードいただけます。
※事業主の証明をもらってから郵送してください(FAX不可)
慶弔給付金のしくみは次の図のとおりです