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特定退職金共済制度

この制度は、OCSセンターが特定退職金共済団体として国の承認を得て、会員企業の発展を願い推奨する制度です

将来必要な従業員の退職金を計画的に事業主が準備でき経営の安定に役立ちます。また福利厚生の充実により従業員の勤労意欲を高めるなど、企業経営の発展に役立つ特色を備えた制度となっております。

説明動画はこちら 
※判別コード「ocs」と入力してください。
制度の特色
  1. 掛金は、1人月額30,000円(30口)までで、全額を損金(または必要経費)に算入できます。(従業員の給与にはなりません)
  2. 国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められます。(ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません)
  3. 掛金は、指定金融機関の口座から毎月自動振替いたします。
加入資格
  1. OCSセンターの福利厚生制度をご利用いただいている企業が加入できます、
  2. OCSセンターの会員企業(事業主)と雇用関係にある満15歳以上75歳以下の方で、健康で正常に就業されている従業員(継続加入の最高年齢は満80歳に達する日とします)この制度に加入する事業主はは、全従業員を加入させなければなりません。
  •    ただし、次の方は加入できません。
  •    ①事業主
  •    ②事業主と生計を一にする親族 
  •    ③法人の役員(使用人兼務役員を除く) 
  •    ④他の特定退職金共済団体の加入者
  1. この制度に加入する事業主は、全従業員を加入させなければなりません。また、次の方については加入させることもできます。
    ①期間を定めて雇用される者
    ②季節的業務に雇用される者
    ③試用期間中の者
    ④非常勤の者
    ⑤休職中の者
掛金と加入口数
  1. 掛金は月額1口につき1,000円で、従業員1人につき1口以上30口まで加入できます。
  2. 掛金には1口1,000円あたり10円の制度運営者が含まれています。
  3. 掛金は指定金融機関の指定口座から、毎月22日に自動振替いたします。
  4. 掛金は全額事業主負担です。
  5. 原則として加入後の減口はできません。
新規加入と増口
  1. 加入申込みは、OCSセンターへご連絡ください。加入申込書を送付いたします。
  2. 新規加入と既加入者の増口は毎月取扱いいたします。(加入後の増口は満75歳以下の者で、累計30口が限度です。原則として減口はできません)
  3. 加入者に対しては「特定退職金共済加入者証」を発行し事業主にお届けします。
給付金の種類
  1. 退職一時金… 加入従業員が退職された場合、加入期間および加入口数に応じて支払われます。
  2. 遺族一時金… 加入従業員が死亡により退職された場合、退職一時金に1口につき1,000円を加算した金額が支払われます。
  3. 退職年金… 加入従業員が加入期間10年以上で退職し、年金の受給を希望した場合、退職一時金に代えて加入期間に応じて支払われます。(ただし、年金月額が20,000円未満の場合には一時金で支払われます)
請求方法

(1)給付金の受取人は加入従業員です。事業主には支払いできません。なお、遺族一時金の受取人は、労働基準法施行規則に定める遺族補償の範囲および順位になります。

(2)給付金額表はこちらをご覧ください。

※給付金額表は、今後の金利水準の低下その他の著しい経済変動等により変動することがあります。
 

契約の解除

次の事項に該当する場合、契約を解除することがあります。
 ・事業主が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
 ・加入従業員(受取人を含む)が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた
  とき
 ・その他「特定退職金強制制度規程」に定める契約の解除事由に該当したとき